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福岡高等裁判所 昭和40年(行コ)8号 判決 1965年11月24日

長崎市鍛治屋町甲四三番地

控訴人

石橋晴義

右訴訟代理人弁護士

三橋毅一

長崎市本大工町五二番地

被控訴人

長崎税務署長

渡辺富太

右指定代理人検事

高橋正

法務事務官 塚田尚徳

大蔵事務官 山本保美

大神哲成

小林淳

右当事者間の昭和四〇年(行コ)第八号所得税更正処分取消請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は、「原判決を取消す。被控訴人が昭和三七年九月二〇日付で控訴人に対してした昭和三六年分所得税更正処分を取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の主張並びに証拠関係は原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。

理由

当裁判所は、控訴人の本訴請求は理由がないものと判断する。その理由は、原判決の理由と同一であるから、これを引用する。

よつて、本件控訴を棄却することとし、民事訴訟法第三八四条、第九五条、第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 池畑祐治 裁判官 入江啓七郎 裁判官 石川良雄)

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